HACCPに沿った衛生管理の制度化について
食品衛生法が改正されて、原則、すべての食品等事業者は、「HACCPに沿った衛生管理」を実施が義務付けられました。
「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つの基準に分けられ、事業者の規模や業種によって、実施すべき基準が分かれています。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
対象となる事業者
- 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
(例:菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等) - 飲食店営業等、そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)等
- 包装食品のみを貯蔵、運搬、販売する行う営業者
- 食品を分割し、容器包装に入れて小売販売する営業者
(例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り等) - 食品の取扱いに従事するものが50人未満の製造・加工事業場
衛生管理の取り組み方
食品等事業者団体が作成した手引書を参考にして、以下の通り衛生管理を行います。
- 衛生管理計画を作成する
- 作成した計画を実行する
- 実施したことを確認・記録する
これら一連の記録は、1年間程度は保管し、定期的に記録の振り返りを行ってください。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省ホームページ)
HACCPに沿った衛生管理
対象となる事業者
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる事業者及び「HACCPに沿った衛生管理」の実施が任意の事業者以外が対象となります。
衛生管理の取り組み方
コーデックス委員会のガイドラインで示されているHACCP の7 原則に基づいて、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じて、計画を作成し、管理を行う必要があります。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年10月14日