【特定建築物所有者等の皆様へ】冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法について

冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法について

特定建築物所有者等の皆様におかれましては、添付のリーフレットをご覧いただき、適切な対応をお願いいたします。

※建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第2条に規定する建築物環境衛生管理基準における居室の温度の基準は「17度以上28度以下」であるところ、本リーフレットでは、国際機関の基準等を踏まえ、「温度を18度以上に維持すること」とされていることに御留意ください。

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更新日:2020年12月03日