営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
食品衛生法が改正され、営業許可制度の見直しや営業届出制度の創設が行われたため、令和3年6月から手続きが必要になる場合があります。
営業許可業種の見直しの要点
食中毒等のリスク、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、許可業種が再編されました。
- 漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等を新たに許可業種として設定されます。
- 現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象となります。(乳類販売業、食肉販売業(一部)、魚介類販売業(一部)等)
原則、1施設1許可となります。
1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲拡大
- 例:菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、飲食店営業等の他の許可を必要としない。
- 例:麺類製造業の許可を受けた施設で調理麺(麺にねぎ、天ぷら、油揚げ、チャーシュー、コロッケ、カレー等を添付したもの)を製造する場合、飲食店営業等の他の許可を必要としない。
原材料や製造工程が共通する業種の統合
- 例: みそ製造業と醬油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
営業許可・届出の業種区分の主な変更点について
営業届出制度の創設について
原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、一部の届出不要対象者を除き、保健所に届出をする必要があります。
届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などになります。
許可申請とは異なり、期間満了に伴う更新の必要はなく、施設の基準もありませんが、許可施設同様に廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、別途届出が必要となります。
新しい制度における届出業種
区分 | 業種 |
旧許可業種であった営業 |
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 乳類販売業 氷雪販売業 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 |
弁当販売業 野菜果物販売業 米穀類販売業 通信販売・訪問による販売業 コンビニエンスストア 百貨店 、総合スーパー 自動販売機による販売業 (コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く 。) いわゆる 健康食品の製造・加工業 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 農産保存食料品製造・加工業 調味料製造・加工業 糖類製造・加工業 精穀・製粉業 製茶業 海藻製造・加工業 卵選別包装業 その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの |
行商 集団給食施設(1回20食程度以上) 合成樹脂製の器具・容器包装の製造業 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの その他 |
届出不要業種
次に該当する営業は届出不要です。
- 食品(又は添加物)の輸入をする営業
- 食品(又は添加物)の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品(又は添加物)のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
- 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入(又は販売)をする営業
許可申請及び届出の経過措置について
施行日(令和3年6月1日)の時点で、すでに営業を行っている方については、営業者の業種等に応じて、経過措置が設けられています。
経過措置の期間内に申請又は届出等の必要な手続きを行ってください。
改正後 | |||
許可業種 | 届出業種 | ||
改 正 前 |
許 可 業 種 |
施行前の許可は有効期限まで有効 |
施行時に届出済みとみなす (届出の手続きは不要) |
許 可 業 種 以 外 |
施行後3年間の経過措置期限 (令和6年5月31日までに許可を取得すること) |
施行後6か月間の経過措置期間 (令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと) |
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年06月02日