【中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ】特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について
建築物衛生法では、特定建築物以外の建築物でも多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするよう努めることとされています。
厚生労働省より換気の改善のための取り組みについて通知がありましたので、中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまにおかれましては、添付のリーフレットをご覧いただき、適切な対応をお願いいたします。
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健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年11月10日