美容師法違反にご注意ください

事業者の方へ

美容師法では、美容師が美容所開設の届出を行った施設内で美容の業務を行うことと規定されています。届出のない場所や美容師でない者による美容行為は、関係法令に違反するだけでなく、不適切な衛生管理により感染症や皮膚トラブルなどの健康被害につながるおそれがあります。 こうしたリスクを防止するため、必要な届出を行うなど関係法令を遵守するとともに、適切な衛生管理を徹底してください。

【美容師法違反の主な例】

  • 美容師でない者がカット、カラーリング、ヘアメイク、まつげエクステ、アイブロウメイクなどの美容行為を行うこと
  • 美容所の届出がない場所で美容行為を行うこと(出張美容の場合を除く)

※結婚式や成人式の当日に会場で美容行為を行う場合は、出張美容の対象となり、事前に保健所への届出が必要です。なお、フォトウエディングや前撮りにおけるヘアメイクサービスは、出張美容の対象に該当しません。

フォトウエディングや前撮りの取扱はこちら

【届出が必要な場合の主な例】

  • 新たに美容師を従事させる等、変更した場合(美容所ごとに届出が必要)
  • 開設者を変更する場合(個人から法人に切り替える場合も含む)
  • 美容所の構造設備を変更した場合(椅子の数や配置、待合所を含むレイアウトの変更など)
  • 出張美容を新たに行う場合(届出済みの場合であっても、出張先や出張する美容師を変更する際は、手続が必要)

美容師法に基づく各種手続はこちら

美容所を利用する方へ

  • 信頼できる美容所を選びましょう
    保健所へ届出のある美容所には、「美容所構造設備確認証」の掲示(前橋市美容師法施行細則第3条)及び勤務する美容師の美容師免許の備え付け(前橋市美容師法施行細則第4条)が義務付けられています。必要に応じてご確認ください。
  • 美容師法違反が疑われる事例がありましたら、衛生検査課生活衛生係までご連絡ください。

美容師法違反に関する罰則について

美容師法に違反した者には、以下のような罰則が規定されています。

美容師法違反に該当する行為と罰則の内容
違反に該当する行為 罰則の内容

美容師でない者が美容行為を行った場合

(美容師法第6条)

(美容行為を行った者に対して)

同法第18条第1号:30万円以下の罰金

同法第3条第2項第2号:美容師免許を与えないことがある。

 

美容所において、美容師以外の者に美容行為を行わせた場合

(美容師法第15条)

(美容所の開設者に対して)

同法第15条:美容所の閉鎖命令

※閉鎖命令に違反した場合

同法第18条第5号:30万円以下の罰金

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-289-5022 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年06月16日