美容師法違反にご注意ください
近年、美容師資格を持たない者が前撮りやイベントなどで美容行為を行っている事例が問題となっています。美容師法は、安心・安全な美容サービスを提供するために、美容所の届出がなされた施設で美容師の資格者だけが美容業務を行えるよう定めています。届出のない場所、無資格者による美容行為は、みなさまの健康や安全に対する重大なリスクを伴います。
美容師法違反の例
- 美容師資格を持たない者がカット、カラーリング、ヘアメイク、まつげエクステなど、美容行為を行うこと
- 美容所の届出のなされていない場所で美容行為を行うこと(特別の事情がある場合を除く)
施術を受ける方へ
- 信頼できる美容所を選びましょう
届出のなされた美容所は、見やすい場所に「構造設備確認証」が掲示してあります(前橋市美容師法施行細則第3条)。掲示のある美容所は所定の施設基準を満たしているため安全に美容サービスを受けることができます。また、美容師免許証の備え付けも義務付けられているため(前橋市美容師法施行細則第4条)、必要な場合は確認してください。 - 美容師法違反が疑われる事例があった場合は当課にご連絡ください。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年12月27日