ペットの遺棄・虐待は犯罪です

犬や猫などの愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、動物の愛護及び管理に関する法律第44条により、懲役や罰金に処せられます。

※愛護動物とは

  • 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
  • その他、人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」

罰則について

  • 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合
    →5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに暴行を加えたり、餌や水を与えず衰弱させるなどの虐待を行った場合
    →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合
    →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※令和7年6月1日に「懲役」から「拘禁刑」となります。

相談窓口

愛護動物の虐待や遺棄を見かけたら、衛生検査課か最寄の警察署にご相談ください。

動物の遺棄・虐待防止ポスター

R7-hokenjyo-maekei
R7-hokenjyo-higashikei

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 動物愛護管理センター準備室

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2025年04月25日