ペットの遺棄・虐待は犯罪です
犬や猫などの愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、動物の愛護及び管理に関する法律第44条により、拘禁刑や罰金に処せられます。
※愛護動物とは
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
- その他、人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」
罰則について
- 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 - 犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに暴行を加えたり、餌や水を与えず衰弱させるなどの虐待を行った場合
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 - 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
相談窓口
愛護動物の虐待や遺棄を見かけたら、衛生検査課か最寄の警察署にご相談ください。
動物の遺棄・虐待防止ポスター
動物の遺棄・虐待防止ポスター(前橋警察署管内用)(PDFファイル:1.9MB)
動物の遺棄・虐待防止ポスター(前橋東警察署管内用)(PDFファイル:1.9MB)
※環境省が作成したポスターに問合わせ先を追加したものです。


この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 動物愛護管理センター準備室
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年06月11日