遊泳用プールに関すること
遊泳用プールの衛生基準について
多くの人が利用する遊泳用プールにおける衛生水準を確保するため、厚生労働省が定める「遊泳用プールの衛生基準」による衛生管理の徹底をお願いします。
| 水素イオン濃度 | ph値5.8以上8.6以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 |
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上(1.0mg/L以下が望ましい) |
| 二酸化塩素濃度※ | 0.1mg/L以上0.4mg/L以下 |
| 亜塩素酸濃度※ | 1.2mg/L以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 一般細菌 | 200CFU/mL以下 |
| 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下が望ましい |
※塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合の基準
遊泳用プールの衛生基準について(厚生労働省通知)(PDFファイル:286.5KB)
気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合は、循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(厚生労働省)(PDFファイル:693.1KB)等を参考に、適切な管理をお願いします。
水泳等の事故防止について
例年、海や河川における水難事故及びプールでの水泳事故等により依然として多くの犠牲者が出ています。
プールの利用が増加する夏季を前に、プールの管理者におかれましては、プールの施設・設備について、安全点検及び確認の徹底をお願いします。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課
電話:027-289-5022 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2026年07月03日