(クリーニング業法)クリーニング所廃止届

担当者が不在の場合がございますので、廃止届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

クリーニング所を廃業した場合は、すみやかに、保健所長にクリーニング所廃止届を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

クリーニング所構造設備確認証

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係(前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

クリーニング業法第5条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日