(美容師法)美容所届出事項変更届

担当者が不在の場合がございますので、届出事項変更届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

美容所の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに、保健所長に美容所届出事項変更届を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

  1. 美容所の構造設備に係る変更の場合は、その概要を記載した図面等の書類
  2. 新しく美容師を雇用する場合は、その者の健康診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関するもの)及び美容師免許証の写し又は美容師免許証明書の写し
  3. 新しく管理美容師をおく場合は、管理美容師資格認定講習会の修了証書の写し
  4. 美容師について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病に係る届出事項を変更するときは、その旨を明らかにする健康診断書

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

診断書の様式は参考様式です。医師が指定する様式がない場合に使用できます。

行政手続法(条例)などの処理基準

美容師法第11条第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日