(旅館業法)旅館業営業承継承認申請書

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

旅館業の事業譲渡をする場合は、事前に譲渡人と譲受人が保健所長に申請しなければなりません。
旅館業を営む法人の合併又は分割の場合は保健所長に申請しなければなりません。
また、相続により旅館業を承継する場合は、相続人は保健所長に申請しなければなりません。

申請などに必要なもの

譲渡

  1. 旅館業の譲渡を証する書類
  2. 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
  3. 消防法令適合通知書
  4. 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
  5. 保健所長が必要と認める書類

合併・分割

  1. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
  2. 消防法令適合通知書
  3. 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
  4. 保健所長が必要と認める書類

相続

  1. 相続人の戸籍謄本又は除籍謄本
    (届出者が被相続人の兄弟姉妹である場合は、届出者の親の除籍謄本及び被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本)
  2. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  3. 消防法令適合通知書
  4. 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
  5. 保健所長が必要と認める書類

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 事業の譲渡による承継
    旅館業の事業を譲渡しようとする場合は、事前に承認を受けなければなりません。(譲渡の効力が承認より前に発生する場合は、適用されません。)詳しくは事前にお問い合わせください。
  2. 合併・分割による承継
    旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認を受けなければなりません。詳しくは事前にお問い合わせください。
  3. 相続による承継
    旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。

手数料 1件 7,400円

申請の際は担当職員が在席か事前に確認のうえ、来所してください。

事前に相談いただくことをお勧めします。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

旅館業法第3条の2第1項(譲渡)、旅館業法第3条の3第1項(合併・分割)、旅館業法第3条の4第1項(相続)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日