(旅館業法)旅館業営業許可申請書
担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
旅館業を経営しようとするためには、保健所長の許可を受けなければなりません。
申請などに必要なもの
- 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
- 営業施設の仕様書
- 営業施設の配置図、平面図及び付近120メートル以内の見取図
- 営業施設の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
- 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
- 保健所長が必要と認める書類
手数料 1件 22,000円
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
注意事項
申請の際は担当職員の在席を事前に確認のうえ、来所ください。
(事前にご相談いただくことをお勧めします)
手続きにかかるおおよその期間
15日
行政手続法(条例)などの処理基準
旅館業法第3条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-289-5022 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月13日