(興行場法)興行場営業再開届

担当者が不在の場合がございますので、営業再開届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

興行場営業停止届を届出後、停止した営業を再開した場合は、10日以内に、保健所長への届出が必要です。

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市興行場法施行細則第5条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日