(興行場法)興行場営業許可申請書

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

興行場を営業する場合は、保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し 
  2. 構造設備の概要を明らかにした平面図及び付近の見取図 
  3. 興行場として使用しようとする土地又は建物が他人の所有に属するものである場合は、当該土地又は建物の所有者の使用承諾書 
  4. 管理人を置く場合は、その者の住所、氏名及び生年月日を記載した書類 
  5. 仮設興行場にあっては、興行場を経営しようとする期間(巡回するものにあっては、本市における巡回日程を付記すること)を記載した書類 
  6. 興行場の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

手数料
常設 22,000円
仮設 8,000円

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

興行場法第2条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日