(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)特定建築物届出事項変更届

担当者が不在の場合がございますので、変更届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

 特定建築物の届出事項を変更した場合又は当該特定建築物が特定建築物に該当しなくなった場合は、1ヶ月以内に、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 構造設備等の変更の場合は、変更前と変更後の様子が判別できる図面
  2. 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  3. 所有者以外の特定建築物維持管理権原者の変更の場合は、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
  4. 所有者以外の特定建築物の全部の管理について権原を有する者の変更の場合は、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類

取り扱い窓口

 前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、「特定建築物届出事項変更届」と併せて「特定建築物管理技術者の届出」についても提出してください。
 また、原則として建築物環境衛生管理技術者の兼任は認められませんので、選任する際にはご注意ください。

行政手続法(条例)などの処理基準

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2022年08月09日