(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)特定建築物の届出
担当者が不在の場合がございますので、届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
特定建築物を使用開始したとき又は用途の変更、増築等により特定建築物に該当することとなった場合は、1ヶ月以内に、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
- 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
- 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
- 建物の平面図、断面図、各種設備の配置図、系統図等
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
行政手続法(条例)などの処理基準
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2022年08月09日