(公衆浴場法)公衆浴場営業者地位承継届
担当者が不在の場合がございますので、営業者地位承継届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
譲渡・相続・合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
1.譲渡による地位承継
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
- 公衆浴場営業許可書
2.相続による地位承継
- 戸籍謄本(被相続人及び相続人全員の関係がわかるもの)又は法定相続情報一覧図の写し(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定するもの)
- 相続人が2人以上ある場合は、相続人全員の同意書
- 公衆浴場営業許可書
3.合併による地位承継
- 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
- 公衆浴場営業許可書
4.分割による地位承継
- 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
- 公衆浴場営業許可書
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
公衆浴場営業者地位承継届(譲渡)(R5.12.13~) (Wordファイル: 18.7KB)
公衆浴場営業者地位承継届(譲渡)(R5.12.13~) (PDFファイル: 53.8KB)
公衆浴場営業者地位承継届(相続)(R5.12.13~) (Wordファイル: 18.5KB)
公衆浴場営業者地位承継届(相続)(R5.12.13~) (PDFファイル: 63.5KB)
公衆浴場営業者地位承継届(合併)(R5.12.13~) (Wordファイル: 18.6KB)
公衆浴場営業者地位承継届(合併)(R5.12.13~) (PDFファイル: 53.9KB)
公衆浴場営業者地位承継届(分割)(R5.12.13~) (Wordファイル: 18.6KB)
公衆浴場営業者地位承継届(分割)(R5.12.13~) (PDFファイル: 50.4KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
公衆浴場法第2条の2第2項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月13日