(公衆浴場法)公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届
担当者が不在の場合がございますので、変更届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
公衆浴場営業許可申請書等の申請・届出事項を変更した場合は、10日以内に、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 公衆浴場の構造設備に変更があった場合は、変更後の構造設備の概要を明らかにした図面等の書類
- 公衆浴場の構造設備の変更により、他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(R5.12.13~) (Wordファイル: 18.4KB)
公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届(R5.12.13~) (PDFファイル: 59.6KB)
営業施設の構造設備の概要 (Wordファイル: 21.9KB)
営業施設の構造設備の概要 (PDFファイル: 544.3KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
公衆浴場法施行規則第4条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日