(公衆浴場法)公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届

担当者が不在の場合がございますので、変更届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

公衆浴場営業許可申請書等の申請・届出事項を変更した場合は、10日以内に、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 公衆浴場の構造設備に変更があった場合は、変更後の構造設備の概要を明らかにした図面等の書類
  2. 公衆浴場の構造設備の変更により、他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

公衆浴場法施行規則第4条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日