(小水道条例)専用小水道・専用自家水道変更届

担当者が不在の場合がございますので、変更届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

専用小水道・専用自家水道を変更した場合は、保健所長に専用小水道・専用自家水道変更届を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

  1. 給水場所及び小水道施設の位置を明らかにする図面
  2. 水質検査の結果を明らかにする書類

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

届出書には、小水道名、小水道別、設置者住所氏名、設置年月日、設置事務所所在地及び変更年月日のほか、変更事項に係る項目のみを記入すること。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市小水道条例施行規則第3条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日