(食品営業者)食品衛生管理者選任(変更)届

制度概要

 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)、乳製品製造業(全粉乳、加糖粉乳、調製粉乳)、魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ)、食品の放射線照射業、食用油脂製造業(脱色又は脱臭過程を経て製造されるもの)、マーガリン又はショートニング製造業、添加物製造業(成分規格が定められたもの)には食品衛生管理者を置かなければなりません。
 食品営業許可に際し、食品衛生管理者を設置する場合、または現在登録されている食品衛生管理者に変更が生じた場合は保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

 食品衛生管理者の履歴書
 食品衛生管理者の資格を証する書面
 営業者に対する関係を証する書面(雇用証明書等)

取り扱い窓口

 前橋市保健所 衛生検査課 食品衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

2日

行政手続法(条例)などの処理基準

 食品衛生法第48条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年09月28日