(水道法)専用水道布設工事設計確認申請書

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

専用水道の布設工事について、その設計が基準に適合するか確認を受ける場合、保健所長に専用水道布設工事設計確認申請書を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

  1. 工事設計書
  2. 居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類
  3. 居住に必要な水の供給が行なわれる地域を記載した書類及び図面
  4. 水道施設の位置を明らかにする地図
  5. 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  6. 主要な水道施設(導水管きょ、送水管並びに取水及び給水に使用する主要な導管を除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  7. 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

申請の際は担当職員の在席を事前に確認のうえ、来所ください。

手続きにかかるおおよその期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

水道法第32条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日