業務内容・実施方法を変更、又は飼養施設を設置しようとされる方へ

担当者が不在の場合がございますので、届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

業務の内容及び実施の方法を変更、又は飼養施設を設置しようとする場合には、事前に届出なければなりません。

申請などに必要なもの

変更事項が発生したことがわかる書類

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

手数料
なし

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年08月09日