第一種動物取扱業の登録更新をされる方へ

担当者が不在の場合がございますので、登録更新申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

第一種動物取扱業の登録には有効期間があり、5年ごとに更新しなければ効力を失うことになります。
更新申請等に必要なものをご用意の上、事前にご相談ください。
登録の更新申請は、有効期間の末日の2ヶ月前から行うことが可能です。
申請時には、申請書の正本に、その写し一通を添付してください。

改正動物愛護法については、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室のページをご覧ください。

申請などに必要なもの

  1. 第一種動物取扱業更新申請書
  2. 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  3. 申請者・法人の役員・使用人・動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  4. 業務の実施の方法(販売・貸出の場合)
  5. 飼養施設の平面図
  6. ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
  7. 飼養施設の付近の見取図
  8. 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
  9. 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類(不動産登記事項証明書、建物(土地)賃貸借契約書など)
  10. 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者の場合)
  11. 動物取扱責任者や重要事項の説明等をする職員の要件を証明する書類
    (実務経験証明書、資格証、卒業証書等)

(注意)登録申請時と変更がない場合は、省略できる添付書類があります

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

動物取扱業登録更新審査手数料
13,000円

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

動物の愛護及び管理に関する法律第13条第2項において準用する同法第10条第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年09月07日