第一種動物取扱業の登録をされる方へ

担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡をいただきますようお願いいたします。

制度概要

動物を取り扱う業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱い)を営もうとする者は登録の申請が必要です。
申請等に必要なものをご用意の上、事前にご相談ください。
申請時には、申請書の正本に、その写し一通を添付してください。

改正動物愛護法については、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室のページをご覧ください。

申請などに必要なもの

  1. 第一種動物取扱業登録申請書
  2. 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  3. 申請者・法人の役員・使用人・動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  4. 業務の実施の方法(販売・貸出の場合)
  5. 飼養施設の平面図
  6. ケージ等の規模を示す平面図・立面図(動物の飼養又は保管を行う場合)
  7. 事業所・飼養施設の付近の見取図
  8. 役員の氏名及び住所の一覧(申請者が法人の場合)
  9. 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者の場合)
  10. 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類(不動産登記事項証明書や建物(土地)賃貸借契約書等)
  11. 動物取扱責任者や重要事項の説明等をする職員の要件を証明する書類
    (実務経験証明書、資格証、卒業証書等)

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

動物取扱業登録審査手数料
16,000円

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

動物の愛護及び管理に関する法律第10条第2項

申請前に用途地域をご確認ください

土地の利用にあたっては都市計画法によりそれぞれの地域に用途が定められています。用途地域が定められている区域や市街化調整区域では建物の利用によって制限が課せられるか、使用できない可能性もございますので、必要により建築指導課にお問合せください。

どの用途地域に該当するかは「さーちずまえばし」で調べることができます。
(用途地域の確認については都市計画課へお問合せください。)
 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年09月07日