特定動物管轄区域外飼養・保管通知書

制度概要

特定動物を移動させる場合、移動の3日前(土・日・祝日を含まない)までに移動先及び移動経路を所管する都道府県、政令市又は中核市の長へ通知する必要があります。

移動には、特定動物飼養・保管許可を得た移動用施設等で移動する必要があります。

取り扱い窓口(通知先)

特定動物の移動先、若しくは移動経路に本市が含まれている場合は、関係書類を添えて以下まで通知してください。内容について確認することがありますので、必ず連絡のつく電話番号を記載してください。

【郵送の場合】
〒371-0014
前橋市朝日町3丁目36-17
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 宛

【ファクスの場合】
ファクス番号:027-223-8835
関係書類と併せて送付してください。画質等の乱れで内容が十分確認できない場合は、改めて郵送での提出をお願いすることがありますのでご了承ください。

【電子メール】
申し訳ありませんが、電子メールでの受付は行っておりません。
 

提出書類

1.特定動物管轄区域外飼養・保管通知書

2.移動先までの経路が分かる地図等

3.移動に用いる特定飼養施設の外観及び構造が分かる書類(写真等)

4.現に許可を受けている特定動物飼養管理許可書の写し

提供書式

通知期限

移動する3日前(土・日・祝日を含まない)までに通知してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年09月30日