祭りや学園祭などの行事で一時的に食品を調理・販売したいのですが、何か手続きは必要ですか

 町内会や自治会が行う催事、高校や大学が行う学園祭や文化祭、並びに会社の納涼祭などで食品の調理・販売を行う場合、主催者の方は別紙1の催事出店者届出用紙と開催実施要領を保健所へご提出ください。
 上記以外の催事においては、原則として食品の調理販売をすることはできません。
 公共目的を持った催事のみが仮設食品営業が認められますので、主催者の方は、仮設食品営業許可の申請が必要であるかを保健所にお問い合わせください。

(注意)仮設食品営業を行うには、適用となる催事や提供できる食品などに一定の制限があります。

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お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日