毒物劇物業務上取扱者の方へ

毒物劇物業務上取扱者は、毒物及び劇物取締法で次のとおり定められています。

種類

毒物劇物業務上取扱者は、「電気めっき事業等」と「その他の業務上取扱者」の2者に大別できます。両者の規制の差は、下表のとおりです。

毒物劇物業務上取扱者の規制の差の表
業種 届出義務 毒物劇物取扱責任者の設置義務
電気めっき事業等
  • 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業
  • 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して金属熱処理を行う事業
  • 毒物劇物をタンクローリー等で運送する事業(注釈)
  • 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してしろあり防除を行う事業
あり あり
その他の業務上取扱者
  • 毒物劇物たる農薬を扱う農家
  • 製造途中で毒物劇物を使用する化学工場
  • 理科室などで毒物劇物を扱う学校
  • 毒物劇物を扱う試験・研究機関
なし なし

(注釈)最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量(四アルキル鉛を含有する製剤200リットル、その他の毒物又は劇物1000リットル)以上の容器を大型自動車に積載して行う以下に掲げる毒物又は劇物の運送の事業を行う者

  1. 黄燐
  2. 四アルキル鉛を含有する製剤
  3. 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
  4. 弗化水素及びこれを含有する製剤
  5. アクリルニトリル
  6. アクロレイン
  7. アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  8. 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  9. 塩素
  10. 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。)
  11. クロルスルホン酸
  12. クロルピクリン
  13. クロルメチル
  14. 硅弗化水素酸
  15. ジメチル硫酸
  16. 臭素
  17. 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  18. 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  19. 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  20. ニトロベンゼン
  21. 発煙硫酸
  22. ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  23. 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

取扱い上の留意点

次の資料を参考に、毒物又は劇物による危害の防止に努めてください。

届出

毒物劇物業務上取扱者届

毒物劇物業務上取扱者届書(別記第18号様式)により、届出を行ってください。

毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)により、届出を行ってください。

毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)により、届出を行ってください。

変更届

変更届(別記第19号様式の(1))により、届出を行ってください。

廃止届

廃止届(別記第19号様式の(2))により、届出を行ってください。

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健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2019年02月01日