施術所における広告規制について
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所並びに柔道整復業又はその施術所に関しては「何人も、いかなる方法によるを問わず、法律に定める事項以外の事項について、広告することができない。」と規定されています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第七条で広告しうる事項
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 業務の種類
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
ただし、上記1から3に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。」とされています。
また、上記5に関しては「平11厚生省告示第六十九号」で下記の事項が広告しうる事項とされています。
- もみりょうじ
- やいと、えつ
- 小児鍼(はり)
- 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) - 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十四条で広告しうる事項
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生大臣が指定する事項
ただし、上記1・2に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、『施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。』とされています。
また、上記4に関しては「平11厚生省告示第七十号」で下記の事項が広告しうる事項とされています。
- ほねつぎ(又は接骨)
- 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) - 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
広告規制に該当する事項(共通)
- 出身校・経歴
- 技能及び流派
- 所属学会
- 適応症
- 効能・効用・効果
- 治す・治療などの表現
- 施術方法
- 料金
- 各種保険取り扱い
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更新日:2019年02月01日