AEDを設置されている方へ

自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について

概要

「AEDの点検をしていますか?」

(PDF)厚生労働省

 AEDについては、平成16年7月1日以降、医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、商業施設等を中心に、急速に普及しています。
一方で、AEDは、適切な管理が行われなければ、人の生命等に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。
救命救急においてAEDが使用される際、その管理不備により性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、AEDの適切な管理等を徹底することが重要です。
AEDの設置者(AEDの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等)は、特に下記の事項について注意し、日常点検や消耗品の管理等を実施してください。

AEDの設置者等が行うべき事項等について

点検担当者の配置について

 AEDの設置者は、設置したAEDの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、日常点検等を実施させてください。
なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は複数の者による当番制とすることで差し支えありません。
また、特段の資格を必要とはしませんが、AEDの使用に関する講習を受講した者であることが望ましいです。

点検担当者の役割等について

AEDの点検担当者は、AEDの日常点検等として以下の事項を実施して下さい。

1) 日常点検の実施

 AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。
なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処を行い、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者に連絡して、点検を依頼してください。

2)表示ラベルによる消耗品の管理

 製造販売業者、販売業者又は賃貸業者から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリの交換時期等を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施してください。
 なお、今後新規に購入するAEDについては、販売時に製造販売業者、販売業者又は賃貸業者が必要事項を記載した表示ラベルを取り付けることとしています。(平成21年4月16日現在)

3)消耗品交換時の対応

 電極パッドやバッテリの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、AEDに取り付けてください。

AEDの保守契約による管理等の委託について

AEDの購入者又は設置者は、AEDの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設置されたAEDの管理等を委託して差し支えありません。

AEDの設置情報登録について

AEDを使用しているイラスト

 AEDの設置情報登録については、平成19年3月30日付け厚生労働省医政局指導課長通知(注釈3)において、AEDの設置場所に関する情報を製造販売業者等を通じて財団法人日本救急医療財団(新しいウィンドウで開きます)に登録いただくよう依頼しているところです。
 同財団では、AEDの設置場所について公表を同意いただいた場合には、AEDの設置場所をホームページ上で公開することで、地域の住民や救急医療に関わる機関があらかじめ地域に存在するAEDの設置場所について把握し、必要な時にAEDが迅速に使用できるよう、取り組んでいます。また、AEDに重大な不具合が発見され、回収等がなされる場合に、設置者等が製造販売業者から迅速・確実に情報が得られるようにするためにも、設置場所を登録していない、又は変更した場合には、製造販売業者等を通じて同財団への登録を積極的に実施するようお願いします。なお、AEDを家庭や事業所内に設置している場合等では、AEDの設置場所に関する情報を非公開とすることも可能です。

(注釈3)平成19年3月30日付け医政発第0330007号厚生労働省医政局指導課長通知「自動体外式除細動器(AED)の設置者登録に係る取りまとめの協力依頼について」

関連情報リンク

「AEDの点検担当者は、どのようなことを行うのですか。」
「インジケータは、どのように確認すればよいですか。」
「点検記録は、どの程度保管しなければなりませんか。」など

AED設置者登録、全国のAED設置場所検索など

「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理について」

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更新日:2019年02月01日