自動体外式除細動器(AED)を貸し出します

 市内で開催するスポーツ大会や地域行事など、市民が参加する各種行事等で、参加者が心肺停止状態に陥ったときの救急救命に備えるため、主催する団体に自動体外式除細動器(AED)を貸し出します。

貸出対象

市内で開催する営利を目的としないスポーツ競技、健康を促進するイベント、その他各種自治会行事を行う団体等

貸出台数

原則として1台(貸出用のAEDは4台あります)

貸出期間

貸出開始日から7日以内
(注意)返却日が土日祝日に当たるときは、その日の翌日が期限日となります。

貸出費用

無償
(注意)貸出期間中のAEDの運搬・維持管理等の経費は、借り受けた者の負担とします。

申込方法

前橋市自動体外式除細動器(AED)貸出申込書を貸出希望日の3ヶ月前から7日前までに保健総務課へ提出してください。

提出方法

 保健総務課窓口へ直接提出または郵送、ファックス、メールでも可能です。

申込書等

申込においての注意点

貸出希望期間が他の団体と重複した場合は、申込順より貸出を決定します。
あらかじめ電話でAEDの空き状況を確認することができますので、保健総務課までお問い合わせください。

貸出期間中に必ず守っていただくこと

  1. AEDは常に良好な状態で管理すること
  2. AEDを使用するときは、取扱説明書によって適切に使用すること。
  3. AEDを処分し、又は目的以外にしようしてはならない。
  4. AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課

電話:027-220-5781(代表) ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年10月16日