薬局の取扱処方箋数の届出
制度概要
薬局の開設者は、毎年3月31日までに前年における総取扱処方箋数を、保健所長へ届出る必要があります。
届出方法
下記、申請フォームから届出をお願い致します。
※申請フォームに、取扱い処方箋数等を直接入力してください。
申請後、入力内容を印刷・保存することができますので控えが必要な場合は、印刷またはPCに保存してください。
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届出期限
毎年3月31日まで
注意事項
1「前年における総取扱処方箋数」欄には、前年において取り扱った眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方箋数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数を記入してください。
2「備考欄」には、事業所における常勤の所定労働時間を記入してください。
3次に該当する場合は、届出の義務はありませんが、各施設の状況把握のため、お手数ですが提出をお願いします。
・前年において業務を行った期間が3箇月未満である場合
・前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除した数が40以下である場合
4その他詳細については、薬事担当者までお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2025年01月07日