(温泉法)温泉の利用に係る申請・届出
制度概要
温泉を公共に浴用又は飲用に利用する場合には、温泉利用許可申請が必要です。温泉を利用した足湯や、短期イベント等でも許可が必要となります。
許可に伴う手続きの流れ
- 事前相談(※基準がありますので、施設の計画段階などの際に図面等をお持ちの上、必ず事前にご相談ください。)
- 温泉利用許可申請
- 施設調査
- 温泉利用許可済証交付、温泉成分掲示届受理
- 営業開始
申請などに必要なもの
温泉利用許可は原則的に浴室ごとの許可となります。
- 温泉利用許可申請書(前橋市温泉法施行細則様式 様式第1号)
- 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 温泉成分分析書(写し)
- 利用施設平面図及び配置図 (平面図)浴用:浴室内の浴槽の大きさ、配置等が分かる図面とし、湯口を明示する。飲用:飲泉所の配置、構造がわかる図面とする。 (配置図)旅館等施設内における浴室又は飲泉所の位置がわかる図面とし、引湯の様子についても記載した図面とする。
- 源泉から施設までの見取図(引湯経路図) 利用源泉が含まれる申請地周辺の図面に、引湯の状況を記載したもの。図面には、利用源泉、引湯経路、中継槽、貯湯槽、分湯槽の状況のほか引湯距離(直接及び引湯管延長)、引湯管の材質、口径、中継槽の大きさ、材質等についても明示のこと。
- 温泉利用についての承諾書又は引湯契約書等(温泉権利者と温泉利用者が異なる場合)※権利者の押印(法人の場合は代表者印)が必要
- 利用施設(浴室又は飲泉所)の立面図(硫化水素の浴用又は硫化水素以外の温泉の飲用の場合) 浴用利用:硫化水素泉の場合は、浴槽の断面、湯口の位置(高さ)、換気構造、換気扇の位置のわかる図面とする。飲用利用:湯口の高さ、構造がわかる図面とする。
- 温泉利用基準又は飲泉施設設置基準に基づく検査結果(硫化水素以外の温泉の飲用の場合)
- 手数料:35,000円
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
申請書式
温泉利用許可申請書(前橋市温泉法施行細則様式 様式第1号) (Wordファイル: 21.7KB)
誓約書(温泉利用許可申請関係) (Wordファイル: 23.5KB)
温泉成分掲示届について
施設内の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、その他必要な情報を掲示する義務があります。温泉分析書の内容の他、加水・加温・循環ろ過・入浴剤の添加・消毒の有無においても掲示が必要です。
掲示内容はあらかじめ届出が必要です。始めは許可取得時に届出を行います。
その後は、前回の分析から10年以内毎に温泉成分分析を受け、その結果について速やかに保健所に届出してください。掲示の内容を変更する場合、結果が出てから30日以内に掲示内容を変更する必要があります。
温泉成分掲示届(前橋市温泉法施行細則様式 様式第10号) (Wordファイル: 19.6KB)
温泉利用変更届について
浴室の小規模な改修がある場合、温泉利用変更届に図面等を添えて届出が必要となります。ただし、浴室の全面的な改修となる場合や浴槽を新たに造り変える場合は、新たな許可申請が必要となります。事前にご相談ください。
温泉利用変更届(前橋市温泉法施行細則様式 様式第4号) (Wordファイル: 51.0KB)
温泉利用廃止届について
浴槽を新たに造り変える場合や旅館等を廃業した場合は温泉利用廃止届に温泉利用許可済証を添えて届出が必要となります。
※温泉利用者が死亡若しくは法人が解散して廃止した場合、その事実が発生した日から10日以内に届出をしてください。
温泉利用廃止届(前橋市温泉法施行細則様式 様式第4号) (Wordファイル: 17.5KB)
承継承認申請について
・温泉利用許可を受けた個人の死亡によって相続人が当該許可に係る事業を承継するときは、承認申請が必要です。被相続人死亡後60日以内に申請をしてください。※申請の期間を過ぎた場合、新規の許可を受ける必要があります。
・温泉利用を受けた法人の合併・分割によりその地位を承継するときは承認申請が必要です。合併または分割の前に申請をしてください。
・申請に必要な添付書類等は状況により異なりますので、ご相談ください。
・手数料:7,400円
温泉利用許可相続承継承認申請書 (前橋市温泉法施行細則様式 様式第7号) (Wordファイル: 13.5KB)
温泉利用許可合併・分割承継承認申請書(前橋市温泉法施行細則様式 様式第5号) (Wordファイル: 52.0KB)
注意事項
- 提出部数は、1部です。ただし控えが必要な場合は、2部作成してください。
- 建物の施工前に、構造設備及び添付書類、許可の日程等について保健所薬事担当者に相談(事前相談)をしてください。
- 必要な届出を遅延をした場合、遅延理由書に適切な理由を記載し提出してください。遅延理由書には必ず代表者印が必要となります。遅延理由書(温泉)(Wordファイル:25KB)
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所薬事担当者までお問い合わせください。
- 上記の提供書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月20日