(医薬品医療機器等法)配置販売業許可申請書(平成21年5月31日以前に許可を取得している方)(既存配置販売業)

制度概要

群馬県内で医薬品の配置販売業を行う場合には、群馬県知事の許可が必要です。
本許可申請は、群馬県以外の都道府県で平成21年5月31日までに配置販売業の許可を取得している者が、新たに群馬県で許可を取得する場合に限り申請することができます。

申請などに必要なもの

  1. 配置販売業許可申請書
  2. 別紙
  3. 品目表
  4. 登記事項証明書
    ・申請者が法人である場合のみ必要。
    ・発行後6か月以内のもの。
    ・目的欄に、医薬品販売等の記載があること。
  5. 申請者の医師の診断書
    ・申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関するもの。
    ・発行後3か月以内のもの。
    ・申請者が法人である場合には、薬事業務を行う役員に係るもの。
    ・申請者が法人である場合に限り、医師の診断書に代えて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号ホ(成年被後見人に係る部分を除く。)及びヘに該当しないことを疎明する書類でもよい。
  6. 業務分掌表又は組織図
    ・申請者が法人である場合のみ必要。
  7. 知識経験を有することを証する書類
    ・卒業証明書、実務経験年数に関する使用者等の証明書等
  8. 他都道府県で許可を取得していることを証する書類
    ・医薬品販売業許可証の写し等。
  9. 使用関係を証する書類
    ・雇用契約書の原本及び写し又は雇用証明書等。雇用契約書の原本は確認後返却します。
    ・区域管理者及び区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師のもの。
    ・区域管理者及び区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師が申請者(申請者が法人である場合には、薬事業務を行う役員 )である場合には、不要。
  10. 薬剤師免許証又は配置従事者身分証明書の原本及び写し
    ・区域管理者及び区域管理者以外にその区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師のもの。
    ・原本は確認後返却します。
  11. 群馬県収入証紙29,000円分
    ・正本に貼付してください。
    ・群馬県収入証紙は、保健所内の前橋食品衛生協会のほか証紙売りさばき所(新しいウィンドウで開きます)で販売しています。

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

注意事項

  1. 様式については、群馬県薬務課ホームページをご覧ください。
  2. 提出部数は、2部です(登記事項証明書、申請者の医師の診断書、知識経験を有することを証する書類は、原本1部とその写し1部を提出してください。)。ただし控えが必要な場合は、3部作成してください。
  3. 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
  4. その他詳細については、保健所薬事担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を20日(群馬県への経由期間10日)としています。

行政手続法(条例)等の処理基準

医薬品医療機器等法第24条第1項

お問い合わせ

前橋市保健所保健総務課医事薬事係

郵便番号

371-0014

住所

群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係

電話番号

027-220-5782

ファクス番号

027-223-8835

Eメールアドレス

群馬県健康福祉部薬務課

郵便番号

371-8570

住所

前橋市大手町一丁目1番1号

電話

027-226-2663

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2019年02月01日