(医薬品医療機器等法)医薬品販売業許可更新申請書(様式第七十八)

制度概要

店舗販売業、卸売販売業、旧薬種商販売業、特例販売業若しくは配置販売業の許可の有効期間(6年)を越えて引き続き医薬品の販売をしようとする場合には、許可の更新が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 医薬品販売業許可更新申請書(様式第七十八)
  2. 現在の許可証
    ・許可証を亡失した場合は、許可証再交付申請書(様式第四)を提出すること。許可証再交付申請書については下記リンク先をご覧ください。
  3. 既存配置販売業の配置員の資質の向上に関する講習等の受講に関する資料
    ・既存配置販売業のみ必要。
    ・研修等に関する実施状況及び配置員の講習受講等の記録を証する書類
  4. 別紙
    ・既存配置販売業のみ必要。
  5. 手数料14,500円
    ・店舗販売業、卸売販売業、旧薬種商販売業、特例販売業の場合は、現金で納付してください。
    ・配置販売業の場合は、14,500円分の群馬県収入証紙を正本に貼付してください。群馬県収入証紙は、保健所内の前橋食品衛生協会のほか証紙売りさばき所(新しいウィンドウで開きます)で販売しています。

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

提供書式

1.医薬品販売業許可更新申請書

2.別紙

注意事項

  1. 提出部数
    ・店舗販売業、卸売販売業、旧薬種商販売業又は特例販売業の場合は、1部です。ただし控えが必要な場合は、2部作成してください。
    ・配置販売業の場合は、2部提出してください(許可証は、原本1部とその写し1部を提出してください。)。ただし控えが必要な場合は、3部作成してください。
  2. 申請書は、有効期間満了1か月前までに提出するように努めてください。
  3. 許可の更新漏れを防ぎたい等の理由により、有効期間の始期を早めることを希望する場合は、その希望する始期の1か月前までに申請書を提出するように努め、申請書の備考欄にその旨(「有効期間の始期を○月○日にしてください。」等)を記入してください。
  4. 店舗販売業、卸売販売業、旧薬種商販売業又は特例販売業の場合は、実地調査の際に、申請者、店舗管理者(薬種商、知識経験者)の同席に努めてください。
  5. 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
  6. その他詳細については、保健所薬事担当者までお問い合わせください。
  7. 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。

手続きにかかるおおよその期間

配置販売業以外

申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を13日としています。

配置販売業

申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を20日(群馬県への経由期間10日)としています。

お問い合わせ

前橋市保健所保健総務課医事薬事係

郵便番号

371-0014

住所

群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係

電話番号

027-220-5782

ファクス番号

027-223-8835

Eメールアドレス

群馬県健康福祉部薬務課

郵便番号

371-8570

住所

前橋市大手町一丁目1番1号

電話

027-226-2663

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年04月02日