(医薬品医療機器等法)薬局製剤製造販売承認事項一部変更承認申請書(様式第二十三(一))

制度概要

薬局製剤の製造販売承認を受けた品目について承認された事項の一部を変更しようとするときは、その変更について保健所長の承認を受けなければなりません。ただし、薬局の名称変更に伴う薬局製剤の販売名称変更等の軽微な変更であるときは、「薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書(様式第二十四(一))」(下記リンク参照)により、保健所長への届出を行ってください。

申請などに必要なもの

保健所薬事担当者までお問い合わせください。

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 提出部数は、1部です。ただし控えが必要な場合は、2部作成してください。
  2. 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
  3. その他詳細については、保健所薬事担当者までお問い合わせください。
  4. 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。

手続きにかかるおおよその期間

申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を8日としています。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年09月15日