(医薬品医療機器等法)休止・廃止・再開届書(様式第八)
制度概要
薬局開設者、薬局製剤の製造販売業者若しくは製造業者、医薬品販売業者、高度管理医療機器等の販売業者・貸与業者、管理医療機器の販売業者・貸与業者並びに再生医療等製品販売業者は、その薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗、営業所又は事業所(以下「薬局等」という。)を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局等を再開した場合、30日以内に保健所長への届出が必要です。
配置販売業者が、廃止し、休止し、若しくは再開したときは、30日以内に、群馬県知事への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 休止・廃止・再開届書(様式第八)
- 現在の許可証
・廃止の場合のみ提出してください。
・管理医療機器の販売業若しくは貸与業の場合は、不要です。
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
休止・廃止・再開届書(様式第八) (Wordファイル: 43.5KB)
注意事項
- 提出部数
・薬局、薬局製剤の製造販売業若しくは製造業、医薬品販売業(配置販売業除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、管理医療機器の販売業若しくは貸与業の場合は、1部です。ただし控えが必要な場合は、2部作成してください。
・配置販売業の場合は、2部提出してください(許可証は、原本1部とその写し1部を提出してください。)。ただし控えが必要な場合は、3部作成してください。 - 休止・廃止・再開後30日を過ぎてしまった場合、遅延理由書に適切な理由を記載し、提出してください。遅延理由書には必ず代表者印が必要となります。遅延理由書(事後)(Wordファイル:13.5KB)
- 薬局製剤の製造販売業・製造業を廃止する場合は、併せて承認整理届(下記リンク参照)を提出してください。
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所薬事担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
- 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
お問い合わせ
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
郵便番号
371-0014
住所
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号
027-220-5782
ファクス番号
027-223-8835
Eメールアドレス
群馬県健康福祉部薬務課
郵便番号
371-8570
住所
前橋市大手町一丁目1番1号
電話
027-226-2663
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年04月02日