(医療法)オンライン診療受診施設設置届(様式第5号)
制度概要
オンライン診療受診施設を設置した場合は、保健所長への届出が必要です。
届出の前に、保健所へ事前相談いただくようお願いします。
申請などに必要なもの
- 敷地平面図
- 建物平面図
- 定款、寄附行為又は条例(法人の場合)
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
オンライン診療受診施設設置届(様式第5号) (Wordファイル: 33.9KB)
オンライン診療受診施設設置届(様式第5号) (PDFファイル: 106.5KB)
注意事項
- 開設後10日以内に届け出てください。
- 設置後1か月以内を目途に、保健所長に対し、オンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」を提出することが望ましいとされています。
(注意)関連サイトを参照してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法第8条第2項
前橋市医療法施行細則第2条第1項(5)
関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから












更新日:2026年04月10日