(医療法)開設者以外の者を管理者とする許可申請書(様式第14号)
制度概要
診療所、助産所において開設者以外の者を管理者とする場合は、保健所長の許可が必要です。
申請などに必要なもの
管理者にしようとする者の免許証及び臨床研修修了登録証の写し(免許証原本の提示でも構いません)
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
開設者以外の者を管理者とする許可申請書(様式第14号) (Wordファイル: 33.0KB)
注意事項
開設者が医療法人の場合は、医療法第47条の規定に留意してください。
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法施行規則第8条
前橋市医療法施行細則第2条第2項(4)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年04月01日