(医療法)開設者以外の者を管理者とする許可申請書(様式第14号)

制度概要

診療所、助産所において開設者以外の者を管理者とする場合は、保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

管理者にしようとする者の免許証及び臨床研修修了登録証の写し(免許証原本の提示でも構いません)

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

開設者が医療法人の場合は、医療法第47条の規定に留意してください。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法施行規則第8条
前橋市医療法施行細則第2条第2項(4)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日