(医療法)診療所開設許可申請書(様式第11号)

制度概要

医師、歯科医師でない者が診療所を開設する場合は、保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 敷地平面図と敷地周辺の見取図
  2. 建物の平面図(原則として縮尺200分の1以上のもの。なお、エックス線診察室等に係る放射線防護図については縮尺50分の1以上とし、立面図も添付してください。)
  3. 従業員名簿(申請時点で雇用の決定又は内定している者)
  4. 不動産の所有状況等が確認できる書類
    (土地)不動産登記簿または賃貸借契約書の写し
    (建物)不動産登記簿または工事請負契約書の写し
  5. 建築基準法の規定に基づく検査済証の写し
    (開設に当たり新たに建物を整備した場合に添付)
  6. 定款、寄付行為(開設者が法人の場合)

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 手数料
    18,000円(証紙ではなく現金でお支払いいただきます)
  2. 診療所開設にあたって備えておくべき主な文書等(医療法施行規則第1条の11関連)
    医療に係る安全管理のための指針等
    院内感染対策のための指針等
    医薬品の安全使用のための業務に関する手順書等
    医療機器の保守点検に関する計画の策定等
    (注意)関連サイトを参照してください。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法施行規則第1条の14第1項
前橋市医療法施行細則第2条第2項(1)

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日