(医療法)診療所開設許可申請書(様式第11号)
制度概要
医師、歯科医師でない者が診療所を開設する場合は、保健所長の許可が必要です。
申請などに必要なもの
- 敷地平面図と敷地周辺の見取図
- 建物の平面図(原則として縮尺200分の1以上のもの。なお、エックス線診察室等に係る放射線防護図については縮尺50分の1以上とし、立面図も添付してください。)
- 従業員名簿(申請時点で雇用の決定又は内定している者)
- 不動産の所有状況等が確認できる書類
(土地)不動産登記簿または賃貸借契約書の写し
(建物)不動産登記簿または工事請負契約書の写し - 建築基準法の規定に基づく検査済証の写し
(開設に当たり新たに建物を整備した場合に添付) - 定款、寄付行為(開設者が法人の場合)
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
診療所開設許可申請書(様式第11号) (Wordファイル: 106.0KB)
注意事項
- 手数料
18,000円(証紙ではなく現金でお支払いいただきます) - 診療所開設にあたって備えておくべき主な文書等(医療法施行規則第1条の11関連)
医療に係る安全管理のための指針等
院内感染対策のための指針等
医薬品の安全使用のための業務に関する手順書等
医療機器の保守点検に関する計画の策定等
(注意)関連サイトを参照してください。
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法施行規則第1条の14第1項
前橋市医療法施行細則第2条第2項(1)
関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日