(医療法)診療所等開設届出(許可)事項一部変更届(様式第9号)
制度概要
診療所や助産所の名称、診療科目、構造、病床数を変更した場合は、保健所長への届出が必要です。
なお、病床数の変更は減床に限ります。
申請などに必要なもの
- 敷地、建物、病床数の変更の場合は変更前と変更後の図面(変更部分を朱書きしてください)
- 管理者の変更の場合は、新任者の免許証及び臨床研修修了登録書の写し
- 医療従事者の異動の場合は、新任者の免許証の写し
- 助産所嘱託医師等の変更の場合は、嘱託した旨の書類
(注意)2、3は免許証原本の提示でも構いません。
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
診療所等開設届出(許可)事項一部変更届(様式第9号) (Wordファイル: 17.0KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法施行令第4条第1項、第3項、第4条の2第2項
前橋市医療法施行細則第2条第1項(9)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日