(医療法)診療所等開設者死亡・失そう届(様式第7号)
制度概要
診療所や助産所の開設者が死亡した場合、または失そう宣告を受けた場合は、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 死亡の場合、死亡の事実を証明する書類(戸籍抄本、除籍抄本、死亡診断書など)
- 失そうの場合、失そうの事実を証明する書類
(注意)1、2は写しでも構いません。
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
診療所等開設者死亡・失そう届(様式第7号) (Wordファイル: 32.0KB)
診療所等開設者死亡・失そう届(様式第7号) (PDFファイル: 6.7KB)
注意事項
- 死亡・失そう宣告後10日以内に届け出てください。
- この届出は戸籍法の規定による届出義務者が行ってください。
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法第9条第2項
前橋市医療法施行細則第2条第1項(7)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2019年02月01日