(医療法)診療所開設届(様式第3号)
制度概要
医師、歯科医師が診療所を開設した場合は、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 管理者の医師免許証と臨床研修修了登録証の写し
- 診療に従事する医師、歯科医師の免許証の写し
- 看護師等、免許の必要な職種の従業員の免許証の写し
- 敷地及び建物の平面図(原則として、縮尺200分の1以上のもの。なお、エックス線診察室等に係る放射線防護図については縮尺50分の1以上とし、立面図も添付してください。)
- 不動産の所有状況等が確認できる書類
(土地)不動産登記簿または賃貸借契約書の写し
(建物)不動産登記簿または工事請負契約書の写し - 建築基準法の規定に基づく検査済証の写し
(開設に当たり新たに建物を整備した場合に添付)
(注意)1から3は免許証原本の提示でも構いません。
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
診療所開設届(様式第3号) (Wordファイル: 31.7KB)
注意事項
- 開設後10日以内に届け出てください。
- 診療所開設にあたって備えておくべき主な文書等(医療法施行規則第1条の11関連)
医療に係る安全管理のための指針等
院内感染対策のための指針等
医薬品の安全使用のための業務に関する手順書等
医療機器の保守点検に関する計画の策定等
(注意)関連サイトを参照してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法第8条
前橋市医療法施行細則第2条第1項(3)
関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2020年04月01日