(医療法)診療所開設届(様式第3号)

制度概要

医師、歯科医師が診療所を開設した場合は、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 管理者の医師免許証と臨床研修修了登録証の写し
  2. 診療に従事する医師、歯科医師の免許証の写し
  3. 看護師等、免許の必要な職種の従業員の免許証の写し
  4. 敷地周辺の見取図
  5. 敷地平面図(求積図及び建物配置図)
  6. 建物平面図及び立面図
    ・原則として縮尺200分の1以上のもの。
    ・各室の面積が記載されているもの。
    ・エックス線診察室等に係る放射線防護図については、
    縮尺50分の1以上とし、立面図を添付。
  7. 不動産の所有状況等が確認できる書類
    ・土地:不動産登記事項証明書(原本)
    (賃借の場合)賃貸借契約書(写し)
    ・建物:不動産登記事項証明書(原本)
    (賃借の場合)賃貸借契約書(写し)
  8. 建築検査済証の写し(開設に当たり新たに建物を整備した場合)

(注意)1から3は免許証原本の提示でも構いません。

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 開設後10日以内に届け出てください。
  2. 診療所開設にあたって備えておくべき主な文書等(医療法施行規則第1条の11関連)
    医療に係る安全管理のための指針等
    院内感染対策のための指針等
    医薬品の安全使用のための業務に関する手順書等
    医療機器の保守点検に関する計画の策定等
    (注意)関連サイトを参照してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法第8条
前橋市医療法施行細則第2条第1項(3)

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2020年04月01日