(死体解剖保存法)死体保存許可申請書(様式第3号)

制度概要

死体解剖保存法第2条により保存する場合を除き、死体の全部または一部を保存する場合、遺族の承諾と保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

次のいずれかの書類が必要となります。

  1. 死体保存に関する遺族の承諾書(様式第4号)
  2. 死体保存に関する遺族の諾否確認不能申述書(様式第5号)

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

3日

行政手続法(条例)などの処理基準

死体解剖保存法第19条第1項
前橋市死体解剖保存法施行細則第4条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日