(死体解剖保存法)死体保存許可申請書(様式第3号)
制度概要
死体解剖保存法第2条により保存する場合を除き、死体の全部または一部を保存する場合、遺族の承諾と保健所長の許可が必要です。
申請などに必要なもの
次のいずれかの書類が必要となります。
- 死体保存に関する遺族の承諾書(様式第4号)
- 死体保存に関する遺族の諾否確認不能申述書(様式第5号)
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
死体保存許可申請書(様式第3号) (Wordファイル: 35.5KB)
手続きにかかるおおよその期間
3日
行政手続法(条例)などの処理基準
死体解剖保存法第19条第1項
前橋市死体解剖保存法施行細則第4条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日