(死体解剖保存法)解剖室外解剖許可申請書(様式第2号)
制度概要
解剖室以外の場所で解剖を行う場合、事前に保健所長の許可が必要です。
申請などに必要なもの
解剖しようとする場所の構造設備概要及び平面図
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
解剖室外解剖許可申請書(様式第2号) (Wordファイル: 31.5KB)
手続きにかかるおおよその期間
3日
行政手続法(条例)などの処理基準
死体解剖保存法第9条ただし書き
前橋市死体解剖保存法施行細則第3条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日