(死体解剖保存法)死体解剖許可申請書(様式第1号)

制度概要

死体解剖保存法第2条第1項の規定により、市内で死体の解剖をしようとする者は、事前に保健所長の許可が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 死亡の事実を証明する書類
  2. 解剖に関する遺族の承諾書、または死体解剖保存法第7条第2項の規定に該当することを証する書類
  3. 医師または歯科医師であるときは免許証の写し(免許証原本の提示でも構いません)
  4. 医師または歯科医師でないときは履歴書

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

3日

行政手続法(条例)などの処理基準

死体解剖保存法施行規則第1条
前橋市死体解剖保存法施行細則第2条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日