(歯科技工士法)歯科技工所開設届出事項変更届(様式第2号)
制度概要
歯科技工所の建物構造等を変更した場合は、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 建物の変更の場合は変更前と変更後の図面(変更部分を朱書きしてください)
- 歯科技工士の異動の場合は、新任者の免許証の写し(免許証原本の提示でも構いません)
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
歯科技工所開設届出事項変更届(様式第2号) (Wordファイル: 31.5KB)
注意事項
変更後10日以内に届け出てください。
行政手続法(条例)などの処理基準
歯科技工士法第21条第1項後段
前橋市歯科技工士法施行細則第2条第2項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日