(毒物及び劇物取締法)特定毒物所有品目及び数量届書(別記第17号様式)
制度概要
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者が、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者ではなくなったとき、15日以内に製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては、群馬県知事を経て関東信越厚生局長(ただし、製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者については、群馬県知事)に、販売業にあっては、前橋市保健所長に、特定毒物研究者又は特定毒物使用者にあっては、群馬県知事に、現に所有する特定毒物の品名及び数量の届出が必要です。その際、前橋市保健所が届出窓口になります。
申請などに必要なもの
特定毒物所有品目及び数量届書(別記第17号様式)
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
特定毒物所有品目及び数量届書(別記第17号様式) (Wordファイル: 31.5KB)
注意事項
- 提出部数
・製造業・輸入業のうち、厚生労働大臣登録のものにあっては3部提出してください。(診断書、登記事項証明書、毒物劇物取扱責任者の資格を証する証明書等は、原本1部とその写し2部を提出してください。)
・製造業・輸入業のうち、群馬県知事登録のもの及び特定毒物研究者、特定毒物使用者にあっては2部提出してください。(診断書、登記事項証明書、毒物劇物取扱責任者の資格を証する証明書等は、原本1部とその写し1部を提出してください。)
・販売業にあっては1部提出してください。 - 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
- 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
毒物及び劇物取締法第21条
毒物及び劇物取締法施行規則第17条
お問い合わせ
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
郵便番号
371-0014
住所
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号
027-220-5782
ファクス番号
027-223-8835
Eメールアドレス
群馬県健康福祉部薬務課
郵便番号
371-8570
住所
前橋市大手町一丁目1番1号
電話
027-226-2665
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2020年04月01日