(毒物及び劇物取締法)廃止届(別記第11号様式の(2))

制度概要

毒物劇物営業者又は特定毒物研究者、特定毒物使用者が、製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき、又は特定毒物使用者ではなくなったとき、その日から30日以内に製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては、群馬県知事を経て関東信越厚生局長(ただし、製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者については、群馬県知事)に、販売業の登録を受けている者にあっては、前橋市保健所長に、特定毒物研究者にあっては、群馬県知事に届出が必要です。その際、前橋市保健所が届出窓口になります。

申請などに必要なもの

  1. 廃止届(別記第11号様式の(2))
  2. 現登録票(許可証、指定証)
  3. 特定毒物所有品目及び数量届書(別記第17号様式)(特定毒物の取り扱いが無い場合は、不要)

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 提出部数
    ・製造業・輸入業のうち、厚生労働大臣登録のものにあっては3部提出してください。(現登録票(許可証、指定証)は、原本1部とその写し2部を提出してください。)
    ・製造業・輸入業のうち、群馬県知事登録のもの及び特定毒物研究者にあっては2部提出してください。(現登録票(許可証、指定証)は、原本1部とその写し1部を提出してください。)
    ・販売業にあっては1部提出してください。 
  2. 廃止後30日を過ぎてしまった場合、遅延理由書に適切な理由を記載し、提出してください。遅延理由書には必ず代表者印が必要となります。遅延理由書(事後)(Wordファイル:13.5KB)
  3. 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
  4. その他詳細については、保健所担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
  5. 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

毒物及び劇物取締法第10条
毒物及び劇物取締法施行規則第11条

お問い合わせ

前橋市保健所保健総務課医事薬事係

郵便番号

371-0014

住所

群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係

電話番号

027-220-5782

ファクス番号

027-223-8835

Eメールアドレス

群馬県健康福祉部薬務課

郵便番号

371-8570

住所

前橋市大手町一丁目1番1号

電話

027-226-2665

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2020年04月01日