(毒物及び劇物取締法)変更届(別記第11号様式の(1))

制度概要

毒物劇物営業者又は特定毒物研究者が、その登録された内容を変更した場合、変更した日から30日以内に製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては、群馬県知事を経て関東信越厚生局長(ただし、製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者については、群馬県知事)に、販売業の登録を受けている者にあっては、前橋市保健所長に、特定毒物研究者にあっては、群馬県知事に届出が必要です。その際、前橋市保健所が届出窓口になります。

申請などに必要なもの

  1. 変更届(別記第11号様式の(1))
    変更事由及び添付書類については、下記ファイル「変更事項に伴う業種別添付書類一覧」を参照してください。

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 提出部数
    ・製造業・輸入業のうち、厚生労働大臣登録のものにあっては3部提出してください。(診断書、登記事項証明書、毒物劇物取扱責任者の資格を証する証明書等は、原本1部とその写し2部を提出してください。)
    ・製造業・輸入業のうち、群馬県知事登録のもの及び特定毒物研究者にあっては2部提出してください。(診断書、登記事項証明書、毒物劇物取扱責任者の資格を証する証明書等は、原本1部とその写し1部を提出してください。)
    ・販売業にあっては1部提出してください。
  2. 登録票(許可証)の記載に変更が生じる場合、登録票(許可証)の書き換えをすることができます。詳しくは下記ファイル「毒物及び劇物取締法 登録票(許可証)書換え交付申請書(別記第12号様式)」をご覧ください。
  3. 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
  4. その他詳細については、保健所担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
  5. 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

毒物及び劇物取締法第10条
毒物及び劇物取締法施行規則第11条

お問い合わせ

前橋市保健所保健総務課医事薬事係

郵便番号

371-0014

住所

群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係

電話番号

027-220-5782

ファクス番号

027-223-8835

Eメールアドレス

群馬県健康福祉部薬務課

郵便番号

371-8570

住所

前橋市大手町一丁目1番1号

電話

027-226-2665

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2020年04月01日