(毒物及び劇物取締法)変更届(別記第11号様式の(1))
制度概要
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者が、その登録された内容を変更した場合、変更した日から30日以内に製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては、群馬県知事を経て関東信越厚生局長(ただし、製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者については、群馬県知事)に、販売業の登録を受けている者にあっては、前橋市保健所長に、特定毒物研究者にあっては、群馬県知事に届出が必要です。その際、前橋市保健所が届出窓口になります。
申請などに必要なもの
- 変更届(別記第11号様式の(1))
変更事由及び添付書類については、下記ファイル「変更事項に伴う業種別添付書類一覧」を参照してください。
変更事項に伴う業種別添付書類一覧 (PDFファイル: 56.7KB)
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
変更届(別記第11号様式の(1)) (Wordファイル: 35.0KB)
注意事項
- 提出部数
・製造業・輸入業のうち、厚生労働大臣登録のものにあっては3部提出してください。(診断書、登記事項証明書、毒物劇物取扱責任者の資格を証する証明書等は、原本1部とその写し2部を提出してください。)
・製造業・輸入業のうち、群馬県知事登録のもの及び特定毒物研究者にあっては2部提出してください。(診断書、登記事項証明書、毒物劇物取扱責任者の資格を証する証明書等は、原本1部とその写し1部を提出してください。)
・販売業にあっては1部提出してください。 -
変更後30日を過ぎてしまった場合、遅延理由書に適切な理由を記載し、提出してください。遅延理由書には必ず代表者印が必要となります。遅延理由書(事後)(Wordファイル:13.5KB)
- 登録票(許可証)の記載に変更が生じる場合、登録票(許可証)の書き換えをすることができます。詳しくは下記ファイル「毒物及び劇物取締法 登録票(許可証)書換え交付申請書(別記第12号様式)」をご覧ください。
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
- 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
毒物及び劇物取締法 登録票(許可証)書換え交付申請書(別記第12号様式)
郵送について(販売業のみ)
変更届は、郵送でも受け付け可能です。
郵送前には必ず下記注意事項を確認してください。
注意事項
1. 郵送に係る費用は事業者様のご負担となります。また、郵送事故による書類紛失を防止するため、レターパックや簡易書留等を推奨します。
2. 必ずご連絡先を記載してください。届書の内容や提出書類に不備がある場合、届出を受け付けることができませんのでご注意ください。
3. 届書の控えが必要な場合は、届書の写し1部のほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。後日、収受日付を押印した控えを返送します。
4.届出に遅延がないよう余裕をもって郵送してください。
5. 新規開設の申請や許可証の書換え交付など、申請に伴い手数料が発生するものは郵送では提出できません。従来どおり窓口での提出をお願いします。
郵送先
郵便番号:371-0014
群馬県前橋市朝日町3-36-17
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号:027-220-5782
行政手続法(条例)などの処理基準
毒物及び劇物取締法第10条
毒物及び劇物取締法施行規則第11条
お問い合わせ
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
郵便番号
371-0014
住所
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係
電話番号
027-220-5782
ファクス番号
027-223-8835
Eメールアドレス
群馬県健康福祉部薬務課
郵便番号
371-8570
住所
前橋市大手町一丁目1番1号
電話
027-226-2665
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年04月01日