(毒物及び劇物取締法)毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)

制度概要

毒物劇物営業者が、毒物劇物取扱責任者を変更したとき、30日以内に製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては、群馬県知事を経て地方厚生局長(ただし、製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者については、その製造所又は営業所の所在地の群馬県知事)に、販売業の登録を受けている者にあっては、前橋市保健所長に届出が必要です。その際、前橋市保健所が届出窓口になります。

申請などに必要なもの

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)
  2. 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
    ・薬剤師免許証・試験合格証は原本と写し(原本は確認後返却。)
    ・高校の場合は単位取得証明書
    ・高専・大学の場合は卒業証明書
  3. 毒物劇物取扱責任者に係る医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの。)
    (注意)法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関するもの
  4. 法第8条第2項第4号に該当しないことを証する宣誓書
  5. 毒物劇物取扱責任者の使用関係を証する書類(申請者本人が毒物劇物取扱責任者となる場合は不要。)
  6. 視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害がある場合は、保健衛生上の危害を防止するために講じる必要な設備、補助者の配置その他の措置の内容を記載した書面

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 提出部数
    ・製造業・輸入業のうち、厚生労働大臣登録のものにあっては3部提出してください。(診断書、単位取得証明書、卒業証明書は、原本1部とその写し2部を提出してください。)
    ・製造業・輸入業のうち、群馬県知事登録のものにあっては2部提出してください。(診断書、単位取得証明書、卒業証明書は、原本1部とその写し1部を提出してください。)
    ・販売業にあっては1部提出してください。
  2. 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
  3. その他詳細については、保健所担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
  4. 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

毒物及び劇物取締法第7条
毒物及び劇物取締法施行規則第5条

お問い合わせ

前橋市保健所保健総務課医事薬事係

郵便番号

371-0014

住所

群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係

電話番号

027-220-5782

ファクス番号

027-223-8835

Eメールアドレス

群馬県健康福祉部薬務課

郵便番号

371-8570

住所

前橋市大手町一丁目1番1号

電話

027-226-2665

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2020年04月01日