(毒物及び劇物取締法)毒物劇物(一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業)登録更新申請書(別記第5号様式)
制度概要
毒物劇物販売業者が、登録の有効期間(6年)を越えて引き続き毒物又は劇物を販売、授与しようとする場合には、前橋市保健所長の登録の更新が必要です。
(注意)毒物劇物販売業者について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
申請などに必要なもの
- 毒物劇物(一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業)登録更新申請書(別記第5号様式)
- 現登録票
- 手数料7,500円
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
毒物劇物(一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業)登録更新申請書(別記第5号様式) (Wordファイル: 39.5KB)
注意事項
- 提出部数は、1部です。
- 申請書は、有効期間満了前1ヶ月までに提出するように努めてください。
- 有効期間満了の1ヶ月前の日を過ぎてしまった場合、遅延理由書に適切な理由を記載し、提出してください。遅延理由書には必ず代表者印が必要となります。遅延理由書(毒物劇物更新申請用)(Wordファイル:25KB)
- 登録の更新漏れを防ぎたい等の理由により、有効期間の始期を早めることを希望する場合は、希望する始期の1ヶ月前までに申請書を提出してください。
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所担当者までお問い合わせください。
- 上記の提供書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
手続きにかかるおおよその期間
申請が保健所に到達してから、その申請に対する処分を決定するまでに通常要すべき標準的な期間を12日としています。
行政手続法(条例)などの処理基準
毒物及び劇物取締法第4条
毒物及び劇物取締法施行規則第4条
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2020年04月01日